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貸金業者の登録制度とその手続きについて知っておこう

貸金業者の登録制度とその手続きについて知っておこう 専門知識
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貸金業者とはどのような業者ですか?登録制度とは何ですか?

貸金業者とは、お金を貸して利息を得ることを主な事業とする業者のことです。消費者金融やクレジットカード会社などが該当します。登録制度とは、貸金業者が法律に基づいて国や都道府県に登録することで、その事業の適正性や信用性を保証する仕組みのことです。今回は、この登録制度の内容や手続きについて解説していきたいと思います。

貸金業の登録制度について

Q
貸金業者の登録制度の概要を教えてください。
A

結論をまとめると、以下のようになります。

a. 貸金業者は、貸金業法に基づいて国に登録する必要があります。この登録は、貸金業者が法令や公序良俗に適合していることを証明するものです。
b. 国に登録した後、貸金業者は、事業所の所在地に応じて都道府県にも登録する必要があります。この登録は、貸金業者が地域社会に適合していることを証明するものです。
c. 登録する際には、貸金業者の経営状況や財務内容、取引条件などを示す書類や証明書を提出する必要があります。また、登録料や更新料も支払う必要があります。

以上が登録制度の概要ですが、以下で詳しく説明していきます。

国(金融庁)への登録

Q
国への登録はどのように行うのですか?
A

国への登録は、金融庁に行います。金融庁では、貸金業者が以下の条件を満たしているかどうかを審査します。

  • 資本金が2,000万円以上であること
  • 経営者や役員が反社会的勢力や犯罪組織と関係がないこと
  • 経営者や役員が過去5年以内に貸金業法違反や刑事事件で処罰されていないこと
  • 経営者や役員が過去10年以内に破産や民事再生などの債務整理をしていないこと
  • 貸金業法や消費者契約法などの関連法令を遵守する体制や方針を整備していること
Q
国への登録に必要な書類や証明書はどのようなものですか?
A

国への登録に必要な書類や証明書は、以下のようなものです。

  • 登録申請書
  • 貸金業者の定款や会社設立登記簿謄本などの法人証明書
  • 貸金業者の財務諸表や税務証明書などの経営状況証明書
  • 経営者や役員の履歴書や住民票などの個人証明書
  • 経営者や役員の犯罪歴や反社会的勢力との関係を否定する宣誓書
  • 貸金業法や消費者契約法などの遵守方針や体制を示す書類

これらの書類や証明書は、金融庁のホームページからダウンロードできるものもありますが、一部は公的機関や専門家に発行してもらう必要があります。例えば、税務証明書は税務署、犯罪歴は警察署、反社会的勢力との関係を否定する宣誓書は弁護士などに依頼する必要があります。

Q
国への登録にかかる期間や費用はどのくらいですか?
A

国への登録にかかる期間は、申請書類が完全であれば約2ヶ月程度です。ただし、審査中に不備や疑問があれば、金融庁から追加資料や説明を求められることがあります。その場合は、期間が延びる可能性があります。また、国への登録にかかる費用は、登録料として約5万円程度です。このほかにも、書類や証明書を作成する際に発生するコストも考慮する必要があります。

都道府県への登録

Q
都道府県への登録はどのように行うのですか?
A

都道府県への登録は、財務局管轄の都道府県知事に行います。都道府県知事では、貸金業者が以下の条件を満たしているかどうかを審査します。

  • 貸金業者が国に登録されていること
  • 貸金業者が事業所を置く都道府県内で適切な営業活動を行っていること
  • 貸金業者が地域社会に貢献するための取り組みを行っていること 
Q
都道府県への登録に必要な書類や証明書はどのようなものですか?
A

都道府県への登録に必要な書類や証明書は、以下のようなものです。

  • 登録申請書
  • 国への登録証明書
  • 貸金業者の事業計画書や営業報告書などの営業状況証明書
  • 貸金業者が行っている地域貢献活動や社会責任活動などの取り組みを示す書類

これらの書類や証明書は、財務局のホームページからダウンロードできるものもありますが、一部は金融庁や公的機関に発行してもらう必要があります。例えば、国への登録証明書は金融庁、事業計画書や営業報告書は会計士などに依頼する必要があります。

Q
都道府県への登録にかかる期間や費用はどのくらいですか?
A

都道府県への登録にかかる期間は、申請書類が完全であれば約1ヶ月程度です。ただし、審査中に不備や疑問があれば、財務局から追加資料や説明を求められることがあります。その場合は、期間が延びる可能性があります。また、都道府県への登録にかかる費用は、登録料として約2万円程度です。このほかにも、書類や証明書を作成する際に発生するコストも考慮する必要があります。

Q
登録した後はどのようなことに注意する必要がありますか?
A

登録した後は、以下のようなことに注意する必要があります。

  • 登録した事業所以外で営業活動を行わないこと
  • 登録した内容に変更があった場合は速やかに届出ること
  • 登録した内容を消費者に分かりやすく表示すること
  • 登録した内容に基づいて適正な取引条件を設定すること
  • 登録した内容に違反した場合は処罰される可能性があること
Q
登録した内容に変更があった場合はどのように届出るのですか?
A

登録した内容に変更があった場合は、変更した内容に応じて金融庁や財務局に届出る必要があります。届出る際には、変更した内容を示す書類や証明書を提出する必要があります。例えば、以下のようなものです。

  • 資本金や役員などの法人情報が変更された場合は、定款や会社設立登記簿謄本などの法人証明書
  • 事業所の所在地や営業時間などの営業情報が変更された場合は、事業所の住所や地図などの営業証明書
  • 取引条件や利息率などの取引情報が変更された場合は、契約書や利息計算表などの取引証明書

これらの書類や証明書は、金融庁や財務局のホームページからダウンロードできるものもありますが、一部は公的機関や専門家に発行してもらう必要があります。

これらの書類や証明書は、金融庁や財務局のホームページからダウンロードできるものもありますが、一部は公的機関や専門家に発行してもらう必要があります。

届出の期限

Q
届出る期限はありますか?
A

届出る期限は、変更した内容に応じて異なります。例えば、以下のような場合です。

  • 資本金や役員などの法人情報が変更された場合は、変更した日から2週間以内に届出る
  • 事業所の所在地や営業時間などの営業情報が変更された場合は、変更した日から1ヶ月以内に届出る
  • 取引条件や利息率などの取引情報が変更された場合は、変更する前に届出る

届出る期限を守らないと、遅延損害金や罰金などの処分を受ける可能性があります。

Q
届出る費用はかかりますか?
A
  • 届出る費用は、変更した内容に応じて異なります。例えば、以下のような場合です。
  • 資本金や役員などの法人情報が変更された場合は、金融庁に約1万円程度の登録料を支払う
  • 事業所の所在地や営業時間などの営業情報が変更された場合は、財務局に約5千円程度の登録料を支払う
  • 取引条件や利息率などの取引情報が変更された場合は、金融庁と財務局にそれぞれ約3千円程度の登録料を支払う

このほかにも、書類や証明書を作成する際に発生するコストも考慮する必要があります。

登録制度のよくある質問

Q
登録制度は何のためにあるのですか?
A

登録制度は、貸金業者が法令や公序良俗に適合していることを消費者に保証するためにあるものです。登録制度によって、以下のような効果が期待できます。

  • 貸金業者の適正性や信用性が高まります。登録制度では、貸金業者の経営状況や財務内容、取引条件などを審査することで、不適切な業者や悪質な業者を排除することができます。また、登録した内容を消費者に分かりやすく表示することで、透明性や信頼性を向上させることができます。
  • 消費者の利益や権利が守られます。登録制度では、貸金業者が貸金業法や消費者契約法などの関連法令を遵守することを義務付けています。これによって、消費者は過剰な利息や不当な取り立てなどの被害に遭うことを防ぐことができます。また、消費者は登録した内容に基づいて適正な取引条件を選択することができます。
  • 貸金業界の健全化や発展に寄与します。登録制度では、貸金業者が地域社会に貢献するための取り組みを行うことを求めています。これによって、貸金業者は社会的な役割や責任を果たすことができます。また、登録制度は、貸金業界の競争力やイメージを向上させることにもつながります。
Q
登録制度はどのように変化してきたのですか?
A

登録制度は、時代や社会のニーズに応じて変化してきました。以下はその変遷の概略です。

  • 1948年:戦後の混乱期において、闇金融や高利貸しの横行を防ぐために、貸金業法が制定されました。この法律では、貸金業者は都道府県知事に登録することが義務付けられました。
  • 1983年:経済成長期において、消費者金融やクレジットカード会社などの多様化や拡大に対応するために、貸金業法が改正されました。この法律では、貸金業者は金融庁にも登録することが義務付けられました。
  • 2006年:バブル崩壊後の不況期において、過剰な借入や多重債務の問題に対処するために、貸金業法が再改正されました。この法律では、貸金業者は利息制限法に基づく最高利息率を遵守することや消費者教育活動を行うことなどが義務付けられました。
  • 2010年以降:現在の貸金業法に大きな変更はありませんが、社会や経済の状況に応じて一部の規制や基準が見直されたり、改正されたりすることがあります。例えば、以下のような場合です。
  • 2014年:消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者が提供するキャッシングサービスに関するガイドラインが策定されました。このガイドラインでは、貸金業者は消費者の返済能力や借入状況を適切に判断することや、消費者に分かりやすく説明することなどが求められました。
  • 2019年:利息制限法に基づく最高利息率が引き下げられました。この改正では、貸金業者は年利15%から18%の範囲で自由に利息率を設定できるようになりました。これは、消費者の利息負担を軽減することを目的としたものです。
  • 2020年:新型コロナウイルス感染症の影響により、消費者の返済困難や多重債務のリスクが高まったことを受けて、貸金業法の一部が改正されました。この改正では、貸金業者は消費者に対して柔軟な返済猶予や減免を行うことや、消費者の借入状況を適切に把握することなどが義務付けられました。
Q
貸金業法に関する最新の情報はどこで入手できますか?
A

貸金業法に関する最新の情報は、以下のような場所で入手できます。

  • 財務省や金融庁のホームページ
  • 各財務局や都道府県のホームページ
  • 消費者庁や国民生活センターのホームページ
  • 貸金業協会や消費者金融協会などの業界団体のホームページ
  • 弁護士や会計士などの専門家に相談する

まとめ

以上が、貸金業者の登録制度とその手続きについて知っておくべきことです。登録制度は、貸金業者の適正性や信用性を保証し、消費者の利益や権利を守り、貸金業界の健全化や発展に寄与するためにあるものです。登録制度には、国への登録と都道府県への登録があり、それぞれに審査基準や届出書類が異なります。登録した後も、変更届出や表示義務などに注意する必要があります。登録制度は、時代や社会のニーズに応じて変化しているため、最新の情報を常にチェックすることが大切です。貸金業者の登録制度とその手続きについては、これで以上になります。この記事が、あなたにぴったりのキャッシングを見つける方法の一助となれば幸いです。ありがとうございました。

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