キャッシングの「契約条件の説明と申込受付」とは?【貸金業務知識vol.4】 | カードローン比較ランキングexia
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キャッシングの「契約条件の説明と申込受付」とは?【貸金業務知識vol.4】

【貸金業務知識vol.4】 キャッシングの 「契約条件の説明と申込受付」とは? 専門知識
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次は貸金業の「契約条件の説明と申込受付」について詳しく知りたいです。

それでは今回は貸金業の「契約条件の説明と申込受付」について解説していきたいと思います。

貸金業の「契約条件の説明と申込受付」とは

Q
「契約条件の説明と申込受付」とは何ですか?
A

ポイントをまとめると、

a.貸金業者は、貸付を希望する者に対して、利息や返済方法などの契約条件を事前に説明し、その内容を書面で交付する義務があります。

b.貸金業者は、貸付を希望する者から申込みを受けた場合、その者の返済能力や信用状況などを調査し、過剰な貸付けや不適切な貸付けをしないように審査する義務があります。

c.貸金業者は、契約条件の説明や申込み受付を行う際、消費者保護や個人情報保護などの法令や規則に従う必要があります。

のようになりますので、以下で詳しく説明していきます。

参考:貸金業法 | e-Gov法令検索
参考:貸金業法施行令 | e-Gov法令検索
参考:貸金業法施行規則 | e-Gov法令検索
参考:貸金業者向けの総合的な監督指針

「貸金業法、同施行令、同施行規則」における「契約条件の説明と申込受付」について

Q
貸金業法では、「契約条件の説明と申込受付」に関してどのような規定がありますか?
A

貸金業法では、「契約条件の説明と申込受付」に関して以下のような規定があります。

  • 貸金業者は、貸付を希望する者(以下「借入希望者」という。)に対して、利息や返済方法などの契約条件を事前に説明し、その内容を書面で交付する義務があります(第17条)。
  • 貸金業者は、借入希望者から申込みを受けた場合、その者の返済能力や信用状況などを調査し、過剰な貸付けや不適切な貸付けをしないように審査する義務があります(第18条)。
  • 貸金業者は、借入希望者から申込みを受けた場合、その者が既存債務(他社から借り入れている債務)を有するか否か及び有する場合はその額等を確認する義務があります(第18条第2項)。この確認は、指定信用情報機関(個人信用情報機関)から提供される個人信用情報等を利用して行うことができます(第18条第3項)。
  • 貸金業者は、借入希望者から申込みを受けた場合、その者が過去5年以内に自己破産や民事再生等の債務整理手続きをしたことがあるか否か及び有する場合はその内容等を確認する義務があります(第18条第4項)。この確認は、指定信用情報機関から提供される個人信用情報等を利用して行うことができます(同項)。
  • 貸金業者は、借入希望者から申込みを受けた場合、その者が反社会的勢力(暴力団員や暴力団関係企業等)であるか否か及び有する場合はその内容等を確認する義務があります(第18条第5項)。この確認は、指定信用情報機関から提供される個人信用情報等や警察庁長官等から提供される反社会的勢力名簿等を利用して行うことができます(同項)。
  • 貸金業者は、借入希望者から申込みを受けた場合、その者が外国人であるか否か及び有する場合はその国籍等を確認する義務があります(第18条第6項)。この確認は、パスポートや在留カード等の公的証明書類等を利用して行うことができます(同項)。
  • 貸金業者は、借入希望者から申込みを受けた場合、その者が未成年であるか否か及び有する場合はその年齢等を確認する義務があります(第18条第7項)。この確認は、運転免許証や健康保険証等の公的証明書類等を利用して行うことができます(同項)。
  • 貸金業者は、借入希望者から申込みを受けた場合、その者が電子消費契約特例法第3条第1項各号に掲げる事由(未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者)に該当するか否か及び有する場合はその内容等を確認する義務があります(第18条第8項)。この確認は、公的証明書類等を利用して行うことができます(同項)。
  • 貸金業者は、借入希望者から申込みを受けた場合、その者が過去1年以内に他の貸金業者から貸付を受けたことがあるか否か及び有する場合はその回数等を確認する義務があります(第18条第9項)。この確認は、指定信用情報機関から提供される個人信用情報等を利用して行うことができます(同項)。
  • 貸金業者は、借入希望者から申込みを受けた場合、その者に対して貸付の可否や契約条件などの結果を書面で通知する義務があります(第18条第10項)。
  • 貸金業者は、貸付契約の締結時においても、利息や返済方法などの契約条件を改めて説明し、その内容を書面で交付する義務があります(第19条)。


以上が貸金業法における「契約条件の説明と申込受付」に関する主な規定です。これらの規定に違反した場合、貸金業者に対して行政処分や刑事罰が科せられる可能性があります。また、施行令や施行規則では、「契約条件の説明と申込受付」に関してさらに具体的な基準や方法が定められています。例えば、

  • 説明書面や通知書面の交付方法や形式について(施行令第11条~第13条)
  • 返済能力調査や貸付審査の方法や基準について(施行令第14条~第16条)
  • 個人信用情報等の提供や利用について(施行令第17条~第19条)
  • 反社会的勢力名簿等の提供や利用について(施行令第20条~第22条)
  • 電子消費契約特例法に基づく取消権行使通知書等の交付方法や形式について(施行令第23条~第25条)
  • 契約条件等の記載事項や様式について(施行規則別表1~別表4)


などが規定されています。これらの規定も遵守する必要があります。

「貸金業者向けの総合的な監督指針」における「契約条件の説明と申込受付」について

Q
「貸金業者向けの総合的な監督指針」とは何ですか?
A

「貸金業者向けの総合的な監督指針」とは、財務省が平成20年に公表した、貸金業法やその他の関連法令に基づく貸金業者の適正な業務運営に関する基本的な考え方や具体的な事例を示したものです。この指針は、貸金業者に対する行政処分や刑事罰の判断基準となるものではありませんが、貸金業者が自主的に法令や規則に従って業務を行うための参考となるものです。

Q
「貸金業者向けの総合的な監督指針」では、「契約条件の説明と申込受付」に関してどのようなことが示されていますか?
A

「貸金業者向けの総合的な監督指針」では、「契約条件の説明と申込受付」に関して以下のようなことが示されています。

  • 貸金業者は、借入希望者に対して、利息や返済方法などの契約条件を事前に説明する際、その内容を分かりやすく具体的に示し、借入希望者が自ら判断できるように努めるべきです(第2章第1節第1項)。
  • 貸金業者は、借入希望者に対して、利息や返済方法などの契約条件を事前に説明する際、その内容を分かりやすく具体的に示し、借入希望者が自ら判断できるように努めるべきです(第2章第1節第1項)。
  • 貸金業者は、借入希望者に対して、利息や返済方法などの契約条件を事前に説明する際、以下のような点を特に注意して説明するべきです(第2章第1節第2項)。
    • 利息制限法(旧出資法)で定められた年利20%以下の利率で貸付を行う場合でも、実質年率が年利20%を超える場合があること(例:手数料や遅延損害金等を含む場合)
    • 遅延損害金等が発生する場合や分割払い等で返済する場合は、返済期間や回数等に応じて利息が変動すること
    • 借入希望者が既存債務を有する場合は、その債務と新たな債務との関係や影響を考慮すること
    • 借入希望者が電子消費契約特例法に基づく取消権を行使する場合は、その方法や期間や効果等を理解すること
    • 借入希望者が不服申立てや苦情処理等を行う場合は、その方法や窓口等を知ること
  • 貸金業者は、借入希望者から申込みを受けた場合、その者の返済能力や信用状況などを調査し、過剰な貸付けや不適切な貸付けをしないように審査する際、以下のような点を特に注意して審査するべきです(第2章第1節第3項)。
    • 個人信用情報等から得られる情報だけでなく、借入希望者から提出される収入証明書等や面談等から得られる情報も総合的に判断すること
    • 借入希望者が既存債務を有する場合は、その債務と新たな債務との関係や影響を考慮すること
    • 借入希望者が反社会的勢力である場合は、その事実を確認し、貸付けを拒否すること
    • 借入希望者が外国人である場合は、その国籍や在留資格等を確認し、違法滞在等でないことを確認すること
    • 借入希望者が未成年である場合は、その年齢や親権者等の同意等を確認し、民法上有効な契約であることを確認すること
    • 借入希望者が電子消費契約特例法第3条第1項各号に掲げる事由(未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者)に該当する場合は、その事実を確認し、取消権行使通知書等を交付すること
  • 貸金業者は、借入希望者から申込みを受けた場合、その者に対して貸付の可否や契約条件などの結果を書面で通知する際、以下のような点を特に注意して通知するべきです(第2章第1節第4項)。
    • 貸付けが不可または制限された場合は、その理由や根拠等を明確に示すこと
    • 貸付けが可または制限された場合は、利息や返済方法などの契約条件や取消権行使通知書等の重要事項等を分かりやすく具体的に示すこと
    • 貸付けが可または制限された場合は、借入希望者が自ら判断できるように十分な時間的余裕を与えること


以上が「貸金業者向けの総合的な監督指針」における「契約条件の説明と申込受付」に関する主な内容です。これらの内容は、「契約条件の説明と申込受付」に関して消費者保護や社会公共性等の観点から求められる適正な業務運営となるものです。貸金業者は、これらの内容を参考にして、自主的に法令や規則に従って業務を行うべきものとされています。

「民法」における貸金業の「契約条件の説明と申込受付」について

Q
「民法」とは何ですか?
A

「民法」とは、私人間の財産的・身分的な関係について定めた一般的な法律です。この法律は、契約や債権・債務、物権、親族・相続などの分野に分かれています。貸金業に関係するのは、主に契約や債権・債務に関する部分です。

Q
「民法」では、「契約条件の説明と申込受付」に関してどのような規定がありますか?
A

「民法」では、「契約条件の説明と申込受付」に関して以下のような規定があります。

  • 契約は、当事者間の合意によって成立します(第521条)。したがって、貸金業者と借入希望者との間で貸付契約を締結するには、利息や返済方法などの契約条件について互いに合意する必要があります。
  • 契約は、当事者間の合意によって成立します(第521条)。したがって、貸金業者と借入希望者との間で貸付契約を締結する前に、「契約条件の説明と申込受付」を行うことが重要です。この段階では、まだ契約が成立していないため、当事者は自由に交渉や撤回を行うことができます。
  • 契約は、当事者間の合意によって成立します(第521条)。したがって、貸金業者と借入希望者との間で貸付契約を締結する際、「契約条件等記載書面」を交わすことで正式な契約文書となります。この書面は、利息や返済方法などの契約条件や取消権行使通知書等の重要事項等を記載したもので、両当事者が署名捺印し交付し合うことで効力を発生させます(第520条)。
  • 契約が成立した後に、当事者の一方が契約内容に不満や不利益を感じた場合、その当事者は一方的に契約を解除することはできません。契約は、当事者間の合意によって変更・解除されるものであり、原則として契約内容に従って履行する義務があります(第415条)。
  • ただし、以下のような場合には、当事者の一方が契約を解除することができる場合があります。
    • 契約が成立した時点で、相手方が既に履行不能であることが明らかである場合(第543条)
    • 契約が成立した時点で、相手方が履行期限までに履行不能になることが明らかである場合(第544条)
    • 契約が成立した時点で、相手方が履行しない旨を明示的に表明した場合(第545条)
    • 契約が成立した後に、相手方が履行期限までに履行不能になることが明らかになった場合(第546条)
    • 契約が成立した後に、相手方が履行しない旨を明示的に表明した場合(第547条)
    • 契約の内容や性質からみて、履行期限の厳守が必要である場合に、相手方が履行期限を過ぎても履行しない場合(第548条)
    • 契約の内容や性質からみて、履行期限の厳守が必要ではない場合に、相手方が履行期限を過ぎても履行しない場合で、催告しても一定期間内に履行しない場合(第549条)
    • 借入希望者が電子消費契約特例法第3条第1項各号に掲げる事由(未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者)に該当する場合で、貸金業者から取消権行使通知書等を交付された場合(電子消費契約特例法第3条)


以上が「民法」における「契約条件の説明と申込受付」に関する主な規定です。「催告による解除」についても併せて確認しておいて下さい。これらの規定は、「契約条件の説明と申込受付」に関して借入希望者や貸金業者の権利や義務を定めたものです。貸金業者は、これらの規定を遵守するとともに、借入希望者に対してもこれらの規定を説明する必要があります。

「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」における貸金業の「契約条件の説明と申込受付」について

Q
「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」とは何ですか?
A

「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」とは、インターネットや電話などの電子的手段を用いて消費者と事業者との間で行われる契約(以下「電子消費者契約」という。)について、消費者の保護を図るために定めた特別な法律です。この法律は、電子消費者契約における消費者の取消権や事業者の義務などを規定しています。貸金業に関係するのは、主に消費者の取消権に関する部分です。

Q
「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」では、「契約条件の説明と申込受付」に関してどのような規定がありますか?
A

「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」では、「契約条件の説明と申込受付」に関して以下のような規定があります。

  • 事業者は、電子消費者契約を締結する場合、消費者が取消権を行使できることやその方法や期間等を事前に説明し、その内容を書面で交付する義務があります(第3条第1項)。
  • 事業者は、電子消費者契約を締結する場合、消費者が取消権を行使できることやその方法や期間等を事前に説明し、その内容を書面で交付する義務があります(第3条第1項)。
  • 消費者は、電子消費者契約を締結した場合、一定の事由(未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者)に該当する場合や一定の期間内(原則として8日間)であれば、事業者に対して無条件で契約を取消すことができます(第3条第2項)。
  • 消費者は、電子消費者契約を締結した場合、一定の事由(未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者)に該当する場合や一定の期間内(原則として8日間)であれば、事業者に対して無条件で契約を取消すことができます(第3条第2項)。
  • 消費者は、電子消費者契約を締結した場合、一定の事由(未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者)に該当する場合や一定の期間内(原則として8日間)であれば、事業者に対して無条件で契約を取消すことができます(第3条第2項)。
  • 消費者が取消権を行使した場合、事業者は速やかに消費者から受け取った金銭等を返還し、消費者も速やかに事業者から受け取った物品等を返却しなければなりません(第4条)。


以上が「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」における「契約条件の説明と申込受付」に関する主な規定です。これらの規定は、「契約条件の説明と申込受付」に関して電子的手段を用いた場合の消費者の保護を図るためのものです。貸金業者は、これらの規定を遵守するとともに、借入希望者に対してもこれらの規定を説明する必要があります。

「保険法」における貸金業の「契約条件の説明と申込受付」について

Q
「保険法」とは何ですか?
A

「保険法」とは、保険業や保険契約に関する事項を定めた法律です。この法律は、保険業の許可や監督、保険契約の締結や解除、保険金の支払いなどの分野に分かれています。貸金業に関係するのは、主に保険契約の締結や解除に関する部分です。

Q
「保険法」では、「契約条件の説明と申込受付」に関してどのような規定がありますか?
A

「保険法」では、「契約条件の説明と申込受付」に関して以下のような規定があります。

保険会社は、保険契約を締結する場合、被保険者や契約者に対して、保険料や保障内容などの契約条件を事前に説明し、その内容を書面で交付する義務があります(第3条第1項)。
保険会社は、保険契約を締結する場合、被保険者や契約者に対して、以下のような点を特に注意して説明するべきです(第3条第2項)。

・保険料の支払い方法や期間等
・保障内容や範囲等
・除外事項や免責事項等
・解約方法や期間等
・重要事項説明書等


保険会社は、保険契約を締結した場合、「重要事項説明書」を交付しなければなりません(第4条)。この書面は、保険料や保障内容などの契約条件や取消権行使通知書等の重要事項等を記載したもので、両当事者が署名捺印し交付し合うことで効力を発生させます(同条)。
契約者は、保険契約を締結した場合、一定の期間内(原則として8日間)であれば、無条件で契約を取消すことができます(第8条)。この取消権は、「重要事項説明書」に記載された方法で行使することができます(同条)。
以上が「保険法」における「契約条件の説明と申込受付」に関する主な規定です。これらの規定は、「契約条件の説明と申込受付」に関して被保険者や契約者の権利や義務を定めたものです。貸金業者は、これらの規定を遵守するとともに、借入希望者に対してもこれらの規定を説明する必要があります。

また、「貸金業法」では、「不当な取立行為を防止するための方策」として、「生命保険契約に係る制限」が設けられています。具体的には以下のような規定があります。

貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者(以下「借入人等」という。)の死亡によつて保険金(生命保険会社から支払われるもの及び生命再保険会社から支払われるものをいう。)の支払を受けることとなる生命保険契約(借入人等以外から支払われるもの及び借入人等以外から支払われるもの以外であつて内閣府令で定めるものを除く。)を締結しようとする場合において、これらの者から同意(借入人等から受けるもの及び借入人等から受けるもの以外であつて内閣府令で定めるものを除く。)を得ようとするときは、あらかじめ、法令で定める事項(内閣府令で定めるもの。)を記載した書面(以下「同意書」という。)をこれらの者に交付しなければならない(貸金業法16条の3第1項)。

  • 貸金業者は、前項に規定する場合において、同意書を交付するときは、その内容をこれらの者に対し口頭で説明しなければならない(同条第2項)。
  • 貸金業者は、前二項に規定する場合において、同意書を交付した日から一週間以内に、当該生命保険契約が締結されたことを証する書面(以下「締結証明書」という。)をこれらの者に交付しなければならない(同条第3項)。
  • 貸金業者は、前三項に規定する場合において、同意書及び締結証明書に記載された事項が変更されたときは、速やかにこれらの者に対し変更された事項を記載した書面を交付しなければならない(同条第4項)。
  • 貸金業者は、前四項に規定する場合において、当該生命保険契約が解除されたことを証する書面(以下「解除証明書」という。)を速やかにこれらの者に交付しなければならない(同条第5項)。
  • 貸金業者は、前五項に規定する場合において、当該生命保険契約が解除された後一年以内に再び当該借入人等の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる生命保険契約を締結しようとするときは、あらかじめこれらの者から再度同意を得なければならない(同条第6項)。
  • 貸金業者は、前六項に規定する場合において、当該生命保険契約が解除された後一年以内であること及び再度同意が必要であることをこれらの者に対し口頭で説明しなければならない(同条第7項)。


以上が「貸金業法」における「生命保険契約に係る制限」に関する主な規定です。これらの規定は、「不当な取立行為を防止するための方策」の一つとして設けられたものです。貸金業者は、これらの規定を遵守する必要があります。

さらに、「保険業法」では、「貸金業法」で禁止されている生命保険契約以外でも、「借り手等の自殺を保険事故とする契約」が禁止されています。具体的には以下のような規定があります。

  • 保険会社は、保険業法第97条第2項および同施行規則第57条第5号 により、固有の業務として契約者貸付(契約者又は被保険者が借り手である貸付けであつて内閣府令で定めるもの。)を貸金業法の適用外で行うことができますが、借り手等の自殺を保険事故(死亡又は傷害その他内閣府令で定める事故。)とする契約を禁止することとした(同施行規則第57条第5号イ)。
  • 保険会社は、前項に規定する場合でも、借り手等が自殺した場合でも保険金が支払われることとなる契約(自殺免責期間が設けられていない契約や自殺免責期間中でも自殺した場合でも一部または全部の保険金が支払われることとなる契約等)を禁止することとした(同施行規則第57条第5号ロ)。


以上が「保険業法」における「借り手等の自殺を保険事故とする契約」に関する主な規定です。これらの規定は、「借り手等の自殺防止」及び「不当利得防止」を目的として設けられたものです。保険会社は、これらの規定を遵守する必要があります。

最後に、「生命保険契約の締結に係る制限」や「借り手等の自殺を保険事故とする契約」に違反した場合、「刑事罰」や「行政処分」が科されることがあります。具体的には以下のような規定があります。

  • 貸金業法16条の3第1項から第7項に規定する義務を怠った貸金業者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる(同法第47条第1項)。
  • 貸金業法16条の3第6項に規定する義務を怠った貸金業者は、100万円以下の罰金に処せられる(同法第47条第2項)。
  • 貸金業法16条の3第1項から第7項に規定する義務を怠った貸金業者は、内閣総理大臣又は都道府県知事から登録の取消し、営業停止、営業所の閉鎖等の行政処分を受けることがある(同法第48条から第50条まで)。
  • 保険業法施行規則57条第5号イ又はロに違反して契約者貸付を行った保険会社は、3年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられる(保険業法第115条)。
  • 保険業法施行規則57条第5号イ又はロに違反して契約者貸付を行った保険会社は、内閣総理大臣から許可の取消し、営業停止、営業所の閉鎖等の行政処分を受けることがある(保険業法第116条から第118条まで)。


以上が「生命保険契約に係る制限」や「借り手等の自殺を保険事故とする契約」に違反した場合の「刑事罰」や「行政処分」に関する主な規定です。これらの規定は、「違反行為への抑止力」を高めることを目的として設けられたものです。貸金業者や保険会社は、これらの規定を遵守しなければなりません。

「刑法」における貸金業の「契約条件の説明と申込受付」について

Q
「刑法」には貸金業の「契約条件の説明と申込受付」に関する規定はありますか?
A

「刑法」には貸金業の「契約条件の説明と申込受付」に関する直接的な規定はありませんが、貸金業者が違法な利息を取る場合や、債務者を脅迫する場合などには、「刑法」の規定が適用されることがあります。

例えば、貸金業者が債務者に対して、返済しなければ暴力団員に殺されると脅迫した場合は、「刑法」第222条(脅迫罪)により、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

また、貸金業者が債務者に対して、利息制限法(平成15年法律第100号)で定められた上限を超える利息を取った場合は、「刑法」第246条(横領罪)により、10年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられます。

このように、「刑法」では貸金業者が行う違法行為に対して刑事罰を科すことで、債務者の利益を保護することを目的としています。

その他関連法案における貸金業の「契約条件の説明と申込受付」について

①不正競争防止法

Q
「不正競争防止法」では貸金業の「契約条件の説明と申込受付」に関する規定はありますか?
A

「不正競争防止法」では貸金業の「契約条件の説明と申込受付」に関する直接的な規定はありませんが、貸金業者が他社の営業秘密を不正に入手したり、利用したりする場合や、他社から不正な手段で顧客を引き抜いたりする場合などには、「不正競争防止法」の規定が適用されることがあります。

例えば、貸金業者Aが他社Bから顧客名簿や個人信用情報などの営業秘密を盗み見たり、盗聴したりした場合は、「不正競争防止法」第2条第1項(営業秘密不正入手罪)により、10年以下の懲役又は2000万円以下の罰金に処せられます。

また、貸金業者Aが他社Bから顧客名簿や個人信用情報などの営業秘密を不正に入手した上で、それらを利用して他社Bの顧客を自社へ引き抜いた場合は、「不正競争防止法」第2条第2項(営業秘密不正利用罪)により、10年以下の懲役又は2000万円以下の罰金に処せられます。

このように、「不正競争防止法」では貸金業者が行う不正行為に対して刑事罰を科すことで、公正な競争秩序を保持することを目的としています。

②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

Q
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」では貸金業の「契約条件の説明と申込受付」に関する規定はありますか?
A

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」では貸金業の「契約条件の説明と申込受付」に関する直接的な規定はありませんが、暴力団員やその関係者が貸金業者や債務者から不当な利益を得ようとする場合や、暴力団員やその関係者が貸金業者や債務者へ暴力的な取り立てや嫌がらせを行う場合などには、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定が適用されることがあります。

  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第3条(暴力団員等から事業活動上等から得られる利益等への侵害禁止)及び第4条(暴力団員等から事業活動上等から得られる利益等への侵害禁止)並びに第7条(暴力団員等から事業活動上等から得られる利益等への侵害禁止)により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第5条(暴力団員等から事業活動上等から得られる利益等への侵害禁止)及び第6条(暴力団員等から事業活動上等から得られる利益等への侵害禁止)並びに第8条(暴力団員等から事業活動上等から得られる利益等への侵害禁止)により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。


このように、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」では暴力団員やその関係者が行う不当行為に対して刑事罰を科すことで、貸金業者や債務者の安全を確保することを目的としています。

③不正アクセス行為の禁止等に関する法律

Q
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」では貸金業の「契約条件の説明と申込受付」に関する規定はありますか?
A

「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」では貸金業の「契約条件の説明と申込受付」に関する直接的な規定はありませんが、貸金業者が他社や債務者のコンピュータやサーバなどに不正にアクセスしたり、情報を改ざんしたりする場合や、債務者が貸金業者のコンピュータやサーバなどに不正にアクセスしたり、情報を改ざんしたりする場合などには、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の規定が適用されることがあります。

例えば、貸金業者が他社や債務者のコンピュータやサーバなどに不正にアクセスして、顧客名簿や個人信用情報などを盗み見たり、改ざんしたりした場合は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」第3条(不正アクセス禁止)及び第4条(電磁的記録改ざん罪)により、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

また、債務者が貸金業者のコンピュータやサーバなどに不正にアクセスして、返済履歴や残高などを改ざんしたり、消去したりした場合も、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」第3条(不正アクセス禁止)及び第4条(電磁的記録改ざん罪)により、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

このように、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」ではコンピュータやサーバなどへの不正アクセス行為に対して刑事罰を科すことで、情報通信社会の安全を確保することを目的としています。

キャッシングの「契約条件の説明と申込受付」についてのよくある質問

Q
貸金業者から借入れを申し込む際、必要な書類は何ですか?
A

貸金業者から借入れを申し込む際、必要な書類は貸金業者ごとに異なりますが、一般的には次のようなものが必要です。

  • 本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
  • 収入証明書類(源泉徴収票・給与明細書・確定申告書など)
  • 住所確認書類(公共料金領収書・住民票・印鑑登録証明書など)
  • 口座確認書類(通帳・キャッシュカード・振込用紙など)


これらの書類は借入れ申し込み時だけでなく、返済時や借入れ残高確認時などでも必要となることがあります。また、インターネットで借入れ申し込みをする場合は、これらの書類を画像データで送信したり、Webカメラで撮影したりする必要があることもあります。

Q
貸金業者から借入れを申し込む際、審査基準は何ですか?
A

貸金業者から借入れを申し込む際、審査基準は貸金業者ごとに異なりますが、一般的には次のような点が重視されます。

  • 年齢(20歳以上であること)
  • 職業・収入(安定した収入源があること)
  • 信用情報(過去に滞納や延滞がないこと)
  • 借入れ件数・残高(他社から多重債務でないこと)


これらの点は借入れ申し込み時だけでなく、返済時や借入れ残高確認時などでも変更される可能性があります。また、インターネットで借入れ申し込みをする場合は、これらの点以外にもWebサイトで登録した情報や利用履歴なども審査基準として考慮されることもあります。

貸金業の「契約条件の説明と申込受付」についてのまとめ

貸金業の「契約条件の説明と申込受付」の関連法案は以下の通りになります。

  • 貸金業法、同施行令、同施行規則
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針
  • 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則
  • 民法
  • 保険法
  • 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律
  • 不正競争防止法
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  • 刑法
  • 不正アクセス行為の禁止等に関する法律

基本的には

a.貸金業者は、貸付を希望する者に対して、利息や返済方法などの契約条件を事前に説明し、その内容を書面で交付する義務があります。

b.貸金業者は、貸付を希望する者から申込みを受けた場合、その者の返済能力や信用状況などを調査し、過剰な貸付けや不適切な貸付けをしないように審査する義務があります。

c.貸金業者は、契約条件の説明や申込み受付を行う際、消費者保護や個人情報保護などの法令や規則に従う必要があります。

の通りでありますが、インターネットなど電子消費者契約が可能であること、反社取引制限、(違法な取り立て、利息、アクセスなど)不正行為と罰則、申し込みの取り消しについてがポイントです。また保険会社も貸金業法適用外で貸付行為が可能なこと、貸金業者も終身保険や養老保険などの「解約返戻金」がある保険で貸付することが可能ですが、ともに「借り手等の自殺を保険事故とする契約」が禁止されているところもポイントです。

以上になります。「貸金業務知識」シリーズは貸金業務毎に関連法案を参照していますが、実際の貸金業務取扱主任者試験に向けては、本シリーズ他の法律や規則も含めて、より深く理解することが必要です。また、実際の業務では、個別の事例に応じて適切な判断や対応を行うことが求められます。そのため、法律や規則だけでなく、事例や判例なども参考にしてください。

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