キャッシングの「証明書の携帯と禁止行為」とは?【貸金業務知識vol.2】 | カードローン比較ランキングexia
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キャッシングの「証明書の携帯と禁止行為」とは?【貸金業務知識vol.2】

【貸金業務知識vol.2】 キャッシングの 「証明書の携帯と 禁止行為」とは? 専門知識
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貸金業の業務に必要な「証明書の携帯と禁止行為」について詳しく知りたいです。

今回は「証明書の携帯と禁止行為」について解説していきたいと思います。貸金業者は、貸金業法やその施行令・施行規則、貸金業者向けの総合的な監督指針、民間事業者等が行う書面の保存等 における情報通信の技術の利用に関する法律など、さまざまな法令や規則に従って、自らが発行する証明書や顧客等から受け取る証明書を適切に管理しなければなりません。また、貸金業務においては、利用者の利益を守るために、一定の禁止行為が定められています。

キャッシングの「証明書の携帯と禁止行為」

Q
「証明書の携帯と禁止行為」のポイントを教えてください。
A

ポイントをまとめると

  • 貸金業者は、登録申請書や登録証明書など自らが発行する証明書を営業所や事務所に常備し、必要に応じて顧客等や監督官庁に提示しなければなりません。
  • 貸金業者は、顧客等から受け取る証明書(年収証明書や個人信用情報など)を原則として原本で保管し、電磁的方法で保管する場合は一定の条件を満たさなければなりません。
  • 貸金業者は、利用者から不当な利益を得たり、不利益を与えたりするような行為(高圧的な勧誘や違法な取立てなど)を禁止されています。 のようになりますので、以下で詳しく説明していきます。

参考:貸金業法 | e-Gov法令検索
参考:貸金業法のキホン:金融庁
参考:貸金業法施行規則 | e-Gov法令検索

「貸金業法、同施行令、同施行規則」における「証明書の携帯と禁止行為」

Q
貸金業法では「証明書の携帯と禁止行為」 についてどのような規定がありますか。
A

貸金業法ではどのような証明書の携帯に関する規定があるかを説明します。

  • 貸金業者は、登録申請書や登録証明書など自らが発行する証明書を営業所や事務所に常備し、必要に応じて顧客等や監督官庁に提示しなければなりません(貸金業法第十二条の二、第十二条の三、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の六、第二十四条の六の三、第二十四条の六の四、第二十四条の六の五、第二十四条の六の六)。
  • 貸金業者は、顧客等から受け取る証明書(年収証明書や個人信用情報など)を原則として原本で保管し、電磁的方法で保管する場合は一定の条件を満たさなければなりません(貸金業法施行令第三十一条、貸金業法施行規則第三十一条)。
  • 貸金業者は、顧客等から受け取った証明書を適切に管理し、不正な利用や漏洩を防止しなければなりません(貸金業法施行令第三十一条の二)。
  • 貸金業者は、顧客等から受け取った証明書を返却する場合は、その旨を記録し、返却後は速やかにその記録を廃棄しなければなりません(貸金業法施行令第三十一条の三)。

「貸金業者向けの総合的な監督指針」における「証明書の携帯と禁止行為」

Q
貸金業者向けの総合的な監督指針では「証明書の携帯と禁止行為」についてどう定められていますか。
A

貸金業者向けの総合的な監督指針では、「証明書の携帯と禁止行為」に関して、以下のような点に注意するよう求められています。

  • 貸金業者は、自らが発行する証明書を常備し、顧客等や監督官庁に提示できるようにしなければなりません。また、顧客等から受け取った証明書を適切に保管し、不正な利用や漏洩を防止しなければなりません。電磁的方法で保管する場合は、法令や規則に従って、原本と同等の信頼性を確保しなければなりません。
  • 貸金業者は、利用者の利益を守るために、一定の禁止行為を遵守しなければなりません。具体的には、以下のような行為が挙げられます。
    • 高圧的な勧誘や嫌がらせをすること
    • 利用者の個人情報や信用情報を不正に取得したり、漏洩したり、悪用したりすること
    • 利用者に対して過剰な貸付けや返済能力を超える貸付けをすること
    • 利用者に対して不当に高い利息や手数料を請求したり、不当な担保や保証を求めたりすること
    • 利用者に対して違法な取立てや暴力的な行為をすること
    • 利用者に対して虚偽の情報や誇大な広告を提供したり、重要な事項を隠したりすること
  • 貸金業者は、他の貸金業者との間で不当な競争や共謀をすることも遵守しなければなりません。具体的には、以下のような行為が挙げられます。
    • 他の貸金業者と共同で利用者に対して貸付けや取立てをすること
    • 他の貸金業者と共同で利用者の信用情報や個人情報を交換したり、提供したりすること
    • 他の貸金業者と共同で利息や手数料などの条件を決めたり、変更したりすること
    • 他の貸金業者と共同で営業地域や顧客層などを分割したり、制限したりすること

「民間事業者等が行う書面の保存等 における情報通信の技術の利用に関する法律」における「証明書の携帯と禁止行為」

Q
証明書を電磁的方法で保管するにあたっての法律はありますか。
A

「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(以下「e-文書法」という。 )では、「証明書の携帯と禁止行為」に関して、以下のような点に注意するよう求められています。

  • e-文書法は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。 )により行うことができるようにするための共通する事項を定めるものであり、その目的は、電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することである。
  • e-文書法は、保存等に関する他の法令(以下「他法」という。 )により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。 )については、当該他法の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存等に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存等を行うことができるとし、その場合には、当該保存等を書面により行わなければならないとした他法の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該他法の規定を適用するとしている。
  • e-文書法は、保存等を電磁的方法で行う場合においては、原本と同等の信頼性を確保するため、電磁的記録が作成された日時及び作成者が識別できること、電磁的記録が変更された場合には変更された日時及び変更者が識別できること、電磁的記録が変更された旨が判別できることなどを要件としている。
  • e-文書法は、保存等を電磁的方法で行う場合においては、署名等をしなければならないとされているものについては、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができるとしている。
  • e-文書法は、保存等を電磁的方法で行う場合においては、縦覧等や交付等をしなければならないとされているものについては、主務省令で定めるところにより、当該書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しに係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等や交付等を行うことができるとしている。また、交付等をしなければならないとされているものについては、政令で定めるところにより、当該交付等の相手方の承諾を得て、電磁的方法であって主務省令で定めるものにより当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことができるとしている。
  • e-文書法は、地方公共団体が条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、条例又は規則に基づく書面の保存等について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならないとし、国は、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないとしている。

「証明書の携帯と禁止行為」についてのまとめ

  • 証明書の携帯と禁止行為とは、貸金業法第三十八条に定められた規定で、貸金業者が貸付けを行う際に、自らの貸金業者登録証明書を携帯し、借り手に提示しなければならないこと、また、一定の行為を禁止されていることをいう。
  • 証明書の携帯と禁止行為に違反した場合の罰則は、貸金業法第五十九条に定められており、懲役2年以下又は200万円以下の罰金、又はその両方が科せられる。
  • 顧客等から受け取った証明書を電磁的に保管する場合、e-文書法に従って処理することとされている。


以上になります。「貸金業務知識」シリーズは貸金業務毎に関連法案を参照していますが、実際の貸金業務取扱主任者試験に向けては、本シリーズ他の法律や規則も含めて、より深く理解することが必要です。また、実際の業務では、個別の事例に応じて適切な判断や対応を行うことが求められます。そのため、法律や規則だけでなく、事例や判例なども参考にしてください。

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